児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の懲戒処分。

 児童淫行罪で実刑となった教員の懲戒処分については、議事録を公開しているといいながら会議の存在すら掲載していないのも問題だが、
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/soumu/kaigi.html

 三重県みたいに3件まとめて処分したと公開されると、打つ手無しという現状が分かってしまって、信頼失いますよね。

http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2007020130.htm
公立学校職員の懲戒処分について
平成19年2月8日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

1 処分年月日 平成19年2月8日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)津市立誠之小学校 教諭(男性47歳)
 ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 免職
 ・ 上記の者は、平成18年11月18日から翌19日にかけて、石川県小松市内の駐車場に駐車した自家用自動車内及び同県白山市内のホテルにおいて、女性が18歳未満であることを知りながらみだらな性行為を行い、平成19年1月15日、石川県青少年健全育成条例違反の容疑で警察署員に逮捕された。
(2)南勢地区県立高等学校 教諭(男性57歳)
 ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 免職
 ・ 上記の者は、平成18年7月、その女性が18歳未満であることを知りながらホテルへ行き、胸を触るなどの行為を行った。
(3)伊賀地区県立高等学校 教諭(男性58歳)
 ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 停職3月
 ・ 上記の者は、平成7年9月から10月にかけて、女子生徒を自家用自動車で送った際に、自動車の中で同生徒を抱き寄せ、キスをする行為を複数回行った。
 
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであります。
教育委員会としましては、今後このような事態が発生することのないよう、あらゆる機会を通じ、信頼回復と再発防止に取り組むよう徹底してまいります。

お詫びも定型的。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a8%e5%86%8d%e7%99%ba%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%80%e3%82%88%e3%81%86%e5%be%b9%e5%ba%95%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%84%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82