児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人控訴は反省してないのか?

 量刑不当の控訴理由についていえば、これ被告人控訴しておかないと、情状立証で主導権とれませんからね。事実誤認があればなおさら。
 量刑不当の主張というのは、原判決+控訴審で取り調べられた事実に照らして、原判決の量刑(7年6月)で重すぎないですか?いいんですか?って聞いているだけですし、控訴審判決で重く変更された時にも有効だし、原判決時点よりも反省を深めている場合もあるので、控訴=反省してないという紋切り型の反応は誤解ですね。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8E%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA%E5%BE%8C%E3%80%80%E5%8F%8D%E7%9C%81%E3%82%92%E6%B7%B1%E3%82%81&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8E%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA%E5%BE%8C%E3%80%80%E5%8F%8D%E7%9C%81%E3%82%92%E6%B7%B1%E3%82%81%E3%80%80%E7%A0%B4%E6%A3%84%E3%81%99%E3%82%8B&lr=lang_ja


 さらに、被告人控訴について、いちいち被害者のコメントを取ってくるマスコミは不快ですね。控訴せずに早々に服役しろといいたいんでしょうが、25年を求めてくる検察官控訴に対して防御しないとだめなので、服役したくてもできませんよ。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080122-567-OYT1T00536.html
福岡地検も21日、危険運転致死傷罪の適用を求めて控訴している。
 被告の主任弁護人、春山九州男(くすお)弁護士らは「(追突された車は)約40メートル走って(海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。大上哲央(あきお)さん(34)の居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当としている。
 地裁判決は、「原因は脇見」とする弁護側の主張を認め、業務上過失致死傷罪を適用した。しかし、弁護側が、大上さんの居眠り運転を主張した点について、「主張は失当」と退けた。
被告の控訴について、「全く信じられない気持ち。懲役7年6月という量刑が重すぎると考えているのであれば、3人の子どもを死に至らしめた責任を全く感じていないのではないかと思われる。不愉快に思います」とのコメントを出した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000130-mai-soci
検察側も控訴しており、検察側が求める危険運転致死傷罪適用の是非や量刑を中心に2審の審理が行われる。
 被告側は「深酔い状態ではなかった」として危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪の適用を主張。自首による減軽を求め「反省しており、社会的制裁も受けた」などと執行猶予付き判決を求めていた。2審でも同様の主張をするとみられる。
被告の弁護人、春山九州男弁護士は「(被害車両は)追突後、約40メートル走って落下するまでブレーキやハンドル操作をしていない。事故の態様を分析し、適正な責任の配分を求めたい」とのコメントを出した。
 被害者の夫妻は「全く信じられない気持ちです。懲役7年6月が重すぎると考えているのであれば、3人の死に対して責任を全く感じていないのではないかと思われる。控訴は不愉快に思います」とコメントした

刑訴
第381条〔同前−量刑不当〕
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第382条〔同前−事実誤認〕
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第382条の2〔同前−量刑不当・事実誤認に関する特則〕
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
②第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
③前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。