http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040801-00000006-mai-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040801-00000015-maip-pol
賭博罪の保護法益は、「勤労の美風」とかいう風俗なんですけどね。その割りに公営ギャンブルが合法化されているわけで、法益崩れています。
朝のパチンコ屋の行列は黙認されている。
それを実感するのが「のみ行為」(競馬法違反等)の弁護。
勤労の美風を害して済みません。
個人が胴元になってはいけない
公式胴元のJRAで買わないとね
ということを強調することになりますが、どっちにしろ「勤労の美風」は害されているような気がして、しっくり来ない。
結局、JRAの収益確保に運用されているわけで、「贖罪寄付」なんてさせると情状として考慮してもらえるんですが、脱税犯みたいに、端的にJRAに納めた方がいいような気がします。正規にハズレ馬券を買わせるとか。
賭博罪の保護法益は本当は何か?刑罰法規でどこまで保護するのか?そこを議論してほしいわけです。>>「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」(会長・野田聖子元郵政相、100人)
競馬法
第一条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。
6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。
第三十条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第一条第六項の規定に違反した者
二 第二十七条の規定に違反した者
三 中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
二 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
三 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手
自転車競技法
第一条
○5 第一項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条第五項の規定に違反した者
二 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反した者
二 第十八条第一号の違反行為の相手方となつた者
三 第八条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第十八条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第八条各号に掲げる者以外の者であつて第十八条第二号の違反行為の相手方となつたもの第二十一条 第七条の二又は第八条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。