児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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東京都内における青少年の着用済み下着売却の勧誘につき逮捕される可能性をいう東京の弁護士

 地元の条例くらい法文を確認してほしいものです。
 警告違反罪になっているので、いきなり逮捕されることはなく、自首しても犯罪事実がないので受理されません。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年への勧誘行為の禁止)
第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
(警告)
第十八条 
2 前条第二項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
九 第十五条の三の規定に違反して同条各号に掲げるいずれかの行為を行つた者
第二十五条 第十八条第一項各号、同条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号から第九号まで又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第四号に係る場合を除く。)に従わず、なお、・・・第十五条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 H23.7
本条は、青少年を勧誘する行為のすべてについて禁止するのではなく、第1号から第3号までに掲げるものに限定して、その勧誘行為を禁止したものである。本条に違反して、これらの勧誘行為を行った者に対しては、警告前置の上、30万円以下の罰金が科せられる。
〈本条に違反した場合〉
第18条第2項第9号により警告
警告に従わず、なお、違反した者第25条により30万円以下の罰金

「勧誘」とは、勧め誘うことで、その形態は、直接に声を掛けることはもちろん、メモや名刺を渡したりすることも含まれる。つまり、勧誘を受けたことが青少年に明確に理解されるのであれば、手段は問わない。以下、第2号、第3号についても同様である。

Q2015年06月29日 16時08分
東京都青少年健全育成条例の着用済み下着売買の勧誘になってしまうのではないかと心配になり相談させて頂きました。条例違反の場合は自首した方が良いのでしょうか。

S弁護士の回答2015年06月29日 16時27分
自首した方がよいかどうかは、ご自分で判断していただくしかないのですが、以下、回答させて頂きます。
確かに犯罪なのであれば自首する行為も善の回復という観点からは意味があるのかもしれません。
しかし、ご相談内容に書かれた事実関係だけであれば、直接の被害者もいないことですし、また、捜査されて実際に逮捕される可能性も極めて低いですので、通常、自首まではしないと思います