犯罪収益等隠匿罪が重くて、併合罪。
パソコンソフト複写販売 「悪質かつ巧妙」懲役6年を求刑=長野
2004.08.03 東京朝刊 24頁 (全307字) 読売新聞社
著作権法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)など
読売新聞社
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
犯罪収益等隠匿)
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。