児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メール無差別大量配信「スパムメール」を初摘発

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050516i315.htm
 「その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した」とされたんでしょう。
 個々の受け手の迷惑については、業務妨害罪なんでしょうが、これは分けてしまうと小さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO096.html
(罰則)
十三条  有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十三条の二  営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十四条  第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十五条  第十三条及び前条の未遂罪は、罰する。
第十六条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者
二  第七条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者
第十七条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第六条第一項(第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十三条の二又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。