常習事案で見かけるようになりました。
量刑理由は
なお、本件事案の性質、被告人の同種事案の犯罪性向、被告人の現時点での更正意欲に関する言動などに照らすと、施設内処遇の終了後、社会内においても相当程度の期間公的な機関の指導監督の下で生活することが再犯防止に資するものと考えられ、被告人に対しては、施設内処遇に引き続き社会内処遇を行うことが必要かつ相当であると認められるから、保護観察に付した上で刑の一部の執行を猶予することが相当であると判断した
になりますので、これにみあう情状立証が必要になります。
裁判所 審級 支部 判決日 罪名
静岡 地裁 沼津 H28.10.19 強制わいせつ罪
神戸 地裁 H29.11.2 児童淫行罪・児童ポルノ製造罪
福岡 地裁 H29.11.24 児童ポルノ・公然わいせつ
名古屋 地裁 H30.5.29 強制わいせつ罪
宇都宮 地裁 H30.6.27 迷惑条例違反・児童ポルノ
名古屋 地裁 H30.12.25 準強制わいせつ罪・窃視罪
仙台 地裁 古川 H31.3.20 青少年条例違反・児童ポルノ製造
静岡 地裁 沼津 H31.4.16 強制わいせつ罪・児童ポルノ製造罪・窃盗罪
前橋 地裁 高崎 R1.5.29 強制わいせつ罪・器物損壊
福島 地裁 R1.8.15 強制わいせつ罪
山形 地裁 R1.10.21 準強制わいせつ罪・窃視罪
東京 地裁 R2.7.13 強制わいせつ罪
福岡 地裁 小倉 R2.8.27 児童買春罪・児童ポルノ製造罪
東京 地裁 R2.11.30 準強制わいせつ罪・窃視罪
静岡 地裁 浜松 R2.12.17 強制わいせつ罪
東京 地裁 R3.3.11 強制わいせつ罪