弁護士ドットコムなどでは「検挙事例がないから大丈夫」という回答が多いですが検挙事例はあります。しかし、保管している場合には、普通は手元の端末の所持罪も立つので、あまり見かけない。
自己の性的好奇心を満たす目的で
令和5年2月3日~4日
日本国内において、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法で描写した児童ポルノである電磁的記録である静止がデータ5点を、何らかの電子機器を使用して 法人(株)が管理するサーバコンピュータ内に保管した
児童ポルノ・児童買春法 7条1項後段 2条3項3号