量刑としては普通。
那覇地方裁判所令和04年10月14日
検察官 和田采女
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し、被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。罪となるべき事実の要旨
起訴状に記載された公訴事実と同一であるから、これを引用する。
適用した罰条
刑法176条前段、25条1項、25条の2第1項前段、刑事訴訟法181条1項ただし書
量刑の理由
被告人は、実家の風呂場で、帰省中の実妹の抵抗を排してその陰部を触ったものであり、性的自由の侵害の程度が大きい。しかも、被告人が認めるところを前提にしても、本件は一回きりの過ちとは到底いえず、実妹に対する根深い性的関心が顕れた事案といわざるを得ない。被告人は、以上のような犯情に見合った処罰を免れない。
その上で、その他の情状について検討すると、被告人は公訴事実を認めて同人なりに反省の弁を述べており、母も助力を誓約している。また、犯罪歴も見当たらない。これらの事情を考慮して、刑の執行を猶予する。なお、対人関係に安定性を欠き、性犯罪被害者の心情理解が不十分である被告人については、性犯罪防止プログラムを含む専門家指導が必要かつ相当と考えられるため、猶予の期間中、被告人を保護観察に付する。
(求刑 懲役1月6月)
刑事第1部
(裁判官 小野裕信)
令和4年検第11133号
起訴状
令和4年8月15日
那覇地方裁判所 殿
那覇地方検察庁
検察官検事 和田采女
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍 ●●●
住居 ●●●
職業 会社員
勾留中求令状 ●●●
平成5年(以下略)生
公訴事実
被告人は、実妹である●●●に強いてわいせつな行為をしようと考え、令和4年7月25日午前8時3分頃、●●●被告人方風呂場において、同女(当時22歳)に対し、その両腕を両手でつかんで揉み合いの末転倒させる暴行を加えた上、左手で同女の陰部を直接触り、もって強いてわいせつな行為をしたものである。
罪名及び罰条
強制わいせつ 刑法第176条前段