児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2004-10-01から1ヶ月間の記事一覧

当職への電話相談を考えておられる方へ

こんな法律的疑問がある方は、弁護士に電話する前に、御手数ですが、まず、このblogを冒頭から読んでください。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/ 経験がない弁護士に有料で相談するより、はるかに詳細な情報を無料で掲載しています。 万円でSEX・2004年…

痴漢・盗撮(迷惑条例違反)弁護(自白事件)

1 逮捕された場合は、できるだけ速やかな釈放。そのためには早期の弁護人依頼。 2 刑事処分については、前科がなければ、罰金の略式命令であろう。 3 軽い量刑を狙う場合 痴漢・盗撮罪の保護法益は、個人的法益80+社会的法益20であろうから、謝罪・被害…

条例の淫行罪・みだらな行為について教えて欲しい。

A 地方条例まではカバーできない。 ちなみに大阪府青少年健全育成条例はこうなっている。 第4章青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第25 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1)青少年に金…

 児童ポルノ・児童買春の前科は医師国家試験・獣医師国家試験等の国家試験を受験するのに、支障となるか?

A これも多い質問である。 国家試験受験上の支障はない。(普通に受験して、合格・不合格の結果を得られる。) しかし、合格したとしても、欠格事由による行政処分として、免許が受けられないおそれがある。 (従って、とりあえず国家試験は受験し、合格し…

医師・歯科医師の行政処分

A 最近多い質問である。医道分科会の議事録に掲載されているので、ある程度把握できる。 刑事責任で実刑を免れることは容易だが、行政処分の方が強烈である。 その名も「医道審議会」であるから、自首・被害者との示談・謝罪等の事由は行政処分においても有…

 児童ポルノ・児童買春で逮捕された場合の社会的制裁は?

A 報道によれば、公務員の場合は、教育・警察以外でも、懲戒免職となる例が多いようです。 児童ポルノ・児童買春の罪は破廉恥罪ですから、公務員でなくても、相当の処分が予想されます。 性犯罪に対する社会的制裁は強烈である。

 児童ポルノ・児童買春をやめるにはどうすればよいか?

A 今すぐやめなさい。 貴殿がどんな趣味であろうと法律は介入できないが、法律で禁止された行為を行うと検挙される。 この種犯罪についての有効な再犯防止プログラムに接していない。 試みとしては、精神科、小児科、心理学の専門家を捜せばあるが、有効か…

 控訴・上告しても変わらないでしょう。

A 素人判断は止めて欲しい。 控訴理由・上告理由は結構見つかるものだし、これから作ることもできる。

 奥村弁護士に頼めば、執行猶予になると保証できるか?

A 30件のうち、3件は実刑(2件は前科無し)である。常習性や前科があれば救えない。 裁判例を分析すると、買春罪・児童ポルノ罪は重い罪なので、前科がなくても実刑となる例が多い。前科がないからといって、罰金になるとか執行猶予になるとか言い切れな…

有力代議士・県会議員に依頼すれば、もみ消してもらえるか?

A 弁護士の職域ではないので、やったことがないのでわからないが、被害者がいる犯罪をもみ消すのは困難。

公訴時効はいつまでか?

A 難しい質問である。 本webサイトのアクセス管理結果によれば「児童ポルノ・児童買春 時効」という検索を行っている方が非常に多いが、関連の条文を組合わせて「買春罪の公訴時効は3年」という結果を得たとしても、あまり有意義とはいえない。 何罪が成立…

 捕まらない方法は?

A 罪を犯せば検挙されるのが法治国家の常であって、確実な方法などない。 他の犯罪と同じく、法律的には公訴時効まで事件が発覚しないことを祈るしかない。逃げ隠れ。 児童買春なら被害児童・紹介者、児童ポルノなら被害児童・販売先・入手先というように、…

 買ってきた児童ポルノ写真集・ビデオを販売した。撮影されている人が正確に何歳かを知らないが、有罪か?

A 被描写者の人定が特定されない場合は、見た目で判断される。14才程度までは、小児科医・婦人科医等の意見書等で立証される。見た目が「こども」なので、被告人も「児童」と思っていたはずで、少なくとも未必の故意がありそうで、反論しにくい。「『一見…

いろいろ主張して争うと裁判所の心証が悪くなって、罪が重くなることはないのですか?

A 量刑は犯人がやったことで決まる いろいろ争って、他庁での実刑事案に執行猶予を付けさせたり、控訴審で減刑させたり、という結果を得ている。

 知人・家族が前科がないのに地裁で実刑判決を受けた。控訴すべきか。控訴すれば執行猶予になるか?

A 児童ポルノ・児童買春の罪は重罪であって、前科がなし実刑だから重すぎる(量刑不当)ということにはならない。 控訴すべきかどうかは、一審の記録と一審判決を詳細に検討する必要があるが、別の弁護士が検討するために控訴期間(2週間)内にそれらを提…

 控訴趣意書の書き方を「無料で」アドバイスして欲しい。

A 刑事控訴審は、原判決(一審判決)の当否(手続+内容)を審理するものであって、一審の証拠・審理・判断等を全部見ないと、控訴趣意書は書けない。何も書くことがない。 また、控訴審は、期限内に適法に提出された控訴理由については、調査を尽くす義務…

 無料で受任してくれないか?

A 「無料」というのは理解に苦しむ。完全無料とは行かないが、支払方法等は相談に乗る。弁護士の持ち出しになるのはお断りしている。終結後、交通費の実費を請求したら、「高すぎる」「それは悪徳弁護士ですよ。」と全部支払拒絶されたことがある。弁護士が…

 国選で受任してくれないか?

A 国選弁護制度は各弁護士会が裁判所に推薦して裁判所が推薦された弁護士を選任するという形で運用されている。奥村弁護士は大阪弁護士会の国選弁護人名簿に登録していない。貴殿の事件が大阪地裁であっても、国選として登場することはない。ほかの裁判所で…

私選弁護士を依頼したが、高いのではないか。

A 高いか安いかは弁護士の仕事による。 刑事弁護第一審の場合、通常、着手金30〜50万円、報酬金30〜50万円くらいだろう。 法律解釈の調査、被害救済、報道対応まで全部やってもらってこのくらいではないか。 保釈は手間がかかる場合が多く、これに…

 地元の弁護士を紹介して欲しい。

A (お問い合せ下さい)

 懲戒免職されないようにして欲しい。

A 罪を犯しておいて罪を逃れるというのは難しいが、弁護士には、刑事・民事・行政処分を軽減する方向の活動はできる。 刑事処分は「罰金」になったが懲戒免職という事例は、逮捕さえ免れれば(在宅で捜査は受けるが)公には発覚せず、軽い懲戒処分で終わる…

 逮捕されても報道されないようにして欲しい。

A 正確な統計は調べていないが、児童ポルノ・児童買春法違反の有罪判決の数と報道数とを比べると、報道される被疑者被告人は数パーセントであろう。最近は関心が低いし。堅い職業(公務員・役職者)・有名人でないとニュースバリューがない。 貴殿ががそう…

児童買春相手から「警察にばらす」と脅迫・恐喝されている。相手方が警察に届け出て逮捕されないか?

A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。 相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。 相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。 ただ、相手方…

 地元の弁護士に、奥村弁護士の方針でやってもらいたいが、受け入れられない。

A 無理もない。たいていの弁護士は児童買春を売春と混同して、「被害者がいない犯罪」・「被害弁償不要」・「執行猶予確実」と考えていて、一朝一夕には変わらない。 むしろ、方針が合わない弁護人は解任したほうが被告人の利益である。着手金も返してもら…

 示談は可能でしょうか?

A 相手方次第。やってみないとわからない。強姦や強制わいせつの場合は通常500万円程度は必要だが、児童買春の場合はその1/10以下であろう。ただ、一審実刑になった場合は、1人100万円は覚悟しなければならない。早いほうがいい。 児童買春罪にも重…

児童ポルノ・児童買春罪の量刑要素(奥村弁護士の分析)

+加重事由 だまし・脅迫・監禁等(強姦・強制わいせつ的要素) 被害感情強い 地位利用(児童福祉法淫行罪的要素) 被害者低年齢 児童買春+児童ポルノ撮影・販売等の複合 営利性(犯罪収益あり) 常習性 対償不払い 行為態様(性交>性行類似>性器接触) …

 実際の量刑は?

A 法務省の統計を照会すると、旧法では買春罪は罰金(30〜50万円)が多い(「被害者1名なら罰金、被害者複数なら懲役」という処分基準があるらしい)。児童ポルノ罪は公判請求されて、懲役刑(執行猶予はありうる)となることが多い。児童ポルノ・児童…

 WEB取引(通信販売)で外国業者に児童ポルノを注文してしまった。逮捕されるか?

A 国内に入った時点で、児童ポルノ輸入罪にあたるおそれがある。 第7条(児童ポルノ頒布等) 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

児童ポルノ・児童買春の罪で執行猶予付判決を受けたが、実は、再びやってしまった。どうなるか? 罰金にならないか?

A 前回より軽くなることはないので、罰金刑はありえない。 もし発覚すれば、執行猶予中の同種の再犯については、実刑+前刑の猶予取消を覚悟してください。感覚的には99%の確率で今回の刑は実刑となり、前刑の執行猶予が取り消される。 その上で、最大限…

 児童から誘われた。児童らは処分されないのか?

A 非行少年として処分されることは多い。被害児童として法15条で保護されることはほとんどない。 被告人が「被害児童から誘ってきたのに・・・」と思うのも理解できるが、そもそもそういうことを予定した罪であって、その場合でも買春犯人を処罰するのが…