A 罪を犯しておいて罪を逃れるというのは難しいが、弁護士には、刑事・民事・行政処分を軽減する方向の活動はできる。
刑事処分は「罰金」になったが懲戒免職という事例は、逮捕さえ免れれば(在宅で捜査は受けるが)公には発覚せず、軽い懲戒処分で終わる可能性があると思われる。
一般に堅い職業(公務員・役職者)・有名人には、何事も争わない傾向が顕著であるが、たとえ自白事件でも、「確かに罪を犯した」と処罰や免職を甘受するのではなく、事後的に挽回できることを尽くして、処分の軽減を期待することをお勧めする。大なり小なり成果は得られるものである。