児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春相手から「警察にばらす」と脅迫・恐喝されている。相手方が警察に届け出て逮捕されないか?

A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。
 相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。
 相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。
 ただ、相手方の態様を考慮して、量刑は軽いようである。
 そういう意味では、被害児童に対する刑事処分・保護処分の結果にも注目する必要がある。
 実際に、児童買春犯人が恐喝されかけた事例で、恐喝犯人に先駆けて自首・警察相談に持込んだ経験があるが、証拠隠滅の点で恐喝捜査が先行して、遅れて児童買春の取調が始まる(在宅)。