A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。
相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。
相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。
ただ、相手方の態様を考慮して、量刑は軽いようである。
そういう意味では、被害児童に対する刑事処分・保護処分の結果にも注目する必要がある。
実際に、児童買春犯人が恐喝されかけた事例で、恐喝犯人に先駆けて自首・警察相談に持込んだ経験があるが、証拠隠滅の点で恐喝捜査が先行して、遅れて児童買春の取調が始まる(在宅)。