児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 捕まらない方法は?

A 罪を犯せば検挙されるのが法治国家の常であって、確実な方法などない。
 他の犯罪と同じく、法律的には公訴時効まで事件が発覚しないことを祈るしかない。逃げ隠れ。
 児童買春なら被害児童・紹介者、児童ポルノなら被害児童・販売先・入手先というように、いずれも相手がある犯罪なので、誰かが検挙されると発覚する。
 検挙されるのはあきらめて、逮捕を免れる・刑事処分を軽くしたいというのであれば、アイデアとしては、先手を打って、弁護士同行で証拠一式や弁護人の意見書をもって「自首」するという手がある。証拠堙滅の危険がなければ逮捕されないし、自首による減軽で、処分も罰金で済むかも知れない。自首するかどうかは、あなたの意思による。ちなみに、こういうアドバイスをされて、実際に弁護士同伴で自首して、逮捕を逃れた人もいる。
 自首前に逮捕されてしまった人もいる。自己責任だ。