児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

条例の淫行罪・みだらな行為について教えて欲しい。

A 地方条例まではカバーできない。
 ちなみに大阪府青少年健全育成条例はこうなっている。

第4章青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第25 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(場所の提供及び周旋の禁止)
第26 条何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1)前条各号に掲げる行為
(2)覚せい剤取締法(昭和26 年法律第252 号)第2条第1項に規定する覚せい剤の使用(同法第19条各号に掲げる場合の使用を除く。)
(3)毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32 条の2に規定する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為
第31 条第25条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32 条第26条の規定に違反した者は、50 万円以下の罰金に処する。