児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 知人・家族が前科がないのに地裁で実刑判決を受けた。控訴すべきか。控訴すれば執行猶予になるか?

A 児童ポルノ・児童買春の罪は重罪であって、前科がなし実刑だから重すぎる(量刑不当)ということにはならない。
 控訴すべきかどうかは、一審の記録と一審判決を詳細に検討する必要があるが、別の弁護士が検討するために控訴期間(2週間)内にそれらを提供することはまずできない。
 とりあえず、控訴申立書(A41枚)を出してもらって、それから検討することになる。(一審の記録は一審の弁護人から借受ければ容易・無償であるが、一審弁護人が謄写していない場合は、謄写費用と日数が掛かる。)
 なお、被告人が上訴しても重くなることはないし、控訴審で原判決が破棄される理由は量刑不当に限られないし、一審判決後の情状(示談等)も審理の対象となるし、原判決が破棄されると未決勾留日数が法定通算されるし、刑事訴訟の上訴にはお金はかからないし、ということを考えると、控訴の申立については躊躇する必要はないのではないか。
 一審で被害弁償が行われていない場合で、控訴審判決までに、被害弁償・示談ができれば、ほぼ確実に減刑されるから、事実認定に争いはないが、そのために控訴するというのも賢明な選択である。