A 被描写者の人定が特定されない場合は、見た目で判断される。14才程度までは、小児科医・婦人科医等の意見書等で立証される。見た目が「こども」なので、被告人も「児童」と思っていたはずで、少なくとも未必の故意がありそうで、反論しにくい。「『一見児童に見えるが実は18才以上の人』だと思っていた」という弁解は、その被描写者の人定を知っていない限り困難である。
被描写者の年齢について、弁護人のアドバイスによって極めて厳密・正確に供述させた事件では、確実に認識していた事件のみ立件されて、それ以外は不起訴になった経験がある。