児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 買ってきた児童ポルノ写真集・ビデオを販売した。撮影されている人が正確に何歳かを知らないが、有罪か?

A 被描写者の人定が特定されない場合は、見た目で判断される。14才程度までは、小児科医・婦人科医等の意見書等で立証される。見た目が「こども」なので、被告人も「児童」と思っていたはずで、少なくとも未必の故意がありそうで、反論しにくい。「『一見児童に見えるが実は18才以上の人』だと思っていた」という弁解は、その被描写者の人定を知っていない限り困難である。

 被描写者の年齢について、弁護人のアドバイスによって極めて厳密・正確に供述させた事件では、確実に認識していた事件のみ立件されて、それ以外は不起訴になった経験がある。