児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 児童から誘われた。児童らは処分されないのか?

A 非行少年として処分されることは多い。被害児童として法15条で保護されることはほとんどない。
 被告人が「被害児童から誘ってきたのに・・・」と思うのも理解できるが、そもそもそういうことを予定した罪であって、その場合でも買春犯人を処罰するのが法律の趣旨である。
 なお、高校や私立中学の場合、援助交際児童(児童買春被害)は「問題行動」を理由にして自主退学させられる事が多いそうである。
 なお、それらの事由を声高に主張しても、量刑上はあまり考慮されない。