2004-10-28 児童から誘われた。児童らは処分されないのか? FAQ児童ポルノ・児童買春 A 非行少年として処分されることは多い。被害児童として法15条で保護されることはほとんどない。 被告人が「被害児童から誘ってきたのに・・・」と思うのも理解できるが、そもそもそういうことを予定した罪であって、その場合でも買春犯人を処罰するのが法律の趣旨である。 なお、高校や私立中学の場合、援助交際児童(児童買春被害)は「問題行動」を理由にして自主退学させられる事が多いそうである。 なお、それらの事由を声高に主張しても、量刑上はあまり考慮されない。