児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 実際の量刑は?

A 法務省の統計を照会すると、旧法では買春罪は罰金(30〜50万円)が多い(「被害者1名なら罰金、被害者複数なら懲役」という処分基準があるらしい)。児童ポルノ罪は公判請求されて、懲役刑(執行猶予はありうる)となることが多い。児童ポルノ・児童買春法に詳しい裁判官に当たると、前科なしでも実刑の例もあるし、「前科無し実刑」を目論んで法定刑も引き上げられており楽観できない。
 実刑も多いことがわかった。 弁護士の意識の低さや量刑理由からみて、検挙後の対応のまずさによって実刑となっている例も多いと推測する。
 法定刑も引き上げられたことも考慮すると、「初犯だから罰金」と軽信するのは危険である。
 また、公判請求される事案は既に犯罪傾向が進んでいるか犯情悪質であるし、児童ポルノ・児童買春の執行猶予取消率は他の犯罪に比べると高いと思われるので、たとえ今回執行猶予が付いたとしても、将来その刑期を服役する可能性も高い。その意味でも、初犯の時から再犯防止対策を十分に実践しておく必要がある。