児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 児童ポルノ・児童買春をやめるにはどうすればよいか?

A 今すぐやめなさい。
  貴殿がどんな趣味であろうと法律は介入できないが、法律で禁止された行為を行うと検挙される。
  この種犯罪についての有効な再犯防止プログラムに接していない。
 試みとしては、精神科、小児科、心理学の専門家を捜せばあるが、有効かどうかは知らない。児童ポルノ・児童買春については、加害者治療まで議論が進んでいない。
  参考論文 
  「塀の中の性犯罪者治療」 藤岡淳子
  妹尾栄一「性的嗜癖の治療:性犯罪からセックス嗜癖まで」(アディクションと家族 2001年6月)
  矯生医学「性犯罪者の治療(1)・(2) 」林幸司

  検索の例 (加害者治療、性犯罪者治療)
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%80%80%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
 
 したがって、たとえ、実刑になっても、刑期を終えただけで、再犯が防げると期待するのは甘い。執行猶予の場合はまして。

  社会内からその種の誘惑が無くなることは期待できないしから、結局自分で自分を律するしかない。

  反対動機を形成するためには、児童ポルノ・児童買春の被害について書かれた文献で勉強するのも有効だ。