児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 控訴趣意書の書き方を「無料で」アドバイスして欲しい。

A 刑事控訴審は、原判決(一審判決)の当否(手続+内容)を審理するものであって、一審の証拠・審理・判断等を全部見ないと、控訴趣意書は書けない。何も書くことがない。
 また、控訴審は、期限内に適法に提出された控訴理由については、調査を尽くす義務があるが、そうでない事実については調査義務がない。
 その意味で、控訴審は、控訴趣意書の起案とそれを裏付ける証拠の収集によってほとんど決まるといってよい。無料で頼むにしては責任が重すぎる。
 控訴趣意書の起案は、一審の記録全部の調査から始まるので、弁護人にならないと素材にすら接することができない。
 従って、弁護人でもないのに、控訴趣意書を書いたり、アドバイスを与えるなどということはできない。