A 刑事控訴審は、原判決(一審判決)の当否(手続+内容)を審理するものであって、一審の証拠・審理・判断等を全部見ないと、控訴趣意書は書けない。何も書くことがない。
また、控訴審は、期限内に適法に提出された控訴理由については、調査を尽くす義務があるが、そうでない事実については調査義務がない。
その意味で、控訴審は、控訴趣意書の起案とそれを裏付ける証拠の収集によってほとんど決まるといってよい。無料で頼むにしては責任が重すぎる。
控訴趣意書の起案は、一審の記録全部の調査から始まるので、弁護人にならないと素材にすら接することができない。
従って、弁護人でもないのに、控訴趣意書を書いたり、アドバイスを与えるなどということはできない。