+加重事由
だまし・脅迫・監禁等(強姦・強制わいせつ的要素)
被害感情強い
地位利用(児童福祉法淫行罪的要素)
被害者低年齢
児童買春+児童ポルノ撮影・販売等の複合
営利性(犯罪収益あり)
常習性
対償不払い
行為態様(性交>性行類似>性器接触)
共犯事件
執行猶予中
前科あり(同種前科は最悪)
インターネット利用
暴力団等違法集団
被害者複数
複数回
国外犯
妊娠・中絶・性病感染
−減殺事由
相手方が営業的行為(売春・風俗営業)で、犯人は客の1人。
社会的制裁(報道、懲戒免職等)
被害者の勧誘
被害弁償(示談)
謝罪
贖罪寄附
犯罪収益を全部吐き出した。
被害者から脅迫・恐喝された
※ 公務員の懲戒免職が判決に先行すれば、執行猶予判決となる可能性が上がる。
免職の事実や理由が公文書で証明できるし、裁判官にも免職の意味は痛いほどわかるからであろう。
公務員犯罪の一般的傾向である。