児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師・歯科医師の行政処分

A 最近多い質問である。医道分科会の議事録に掲載されているので、ある程度把握できる。
  刑事責任で実刑を免れることは容易だが、行政処分の方が強烈である。
  その名も「医道審議会」であるから、自首・被害者との示談・謝罪等の事由は行政処分においても有利に作用する。普通の弁護士では手が回らないことがある。医業停止期間数ヶ月の差も大きいのではないか。
  処分例を見ると、「児童買春1件(罰金刑)では3〜6ヶ月程度」と読めるが、中には医業停止1年の処分例もあり、具体的な犯罪行為を見ないと、処分相場は語れない。

■医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について
7) 猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
 国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
 行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。

 あるドクターの依頼で検挙報道と処分報道を突き合わせた。
 とおぼろげながら処分相場が見えてくる。罰金で3〜6ヶ月の業務停止、執行猶予で業務停止1年。実刑なら業務停止数年〜取消か。