児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春の罪で執行猶予付判決を受けたが、実は、再びやってしまった。どうなるか? 罰金にならないか?

A 前回より軽くなることはないので、罰金刑はありえない。
 もし発覚すれば、執行猶予中の同種の再犯については、実刑+前刑の猶予取消を覚悟してください。感覚的には99%の確率で今回の刑は実刑となり、前刑の執行猶予が取り消される。
 その上で、最大限被告人の責任を減少するような弁護を行いできるだけ今回の刑を軽くすること、もしくは、慎重な審理を要求して執行猶予の期間を経過させて前刑の執行を免れる(その場合でも、本件については実刑は確実である。)ことしか考えつかない。

 再度の執行猶予の要件は刑法25条2項に法定されている。児童ポルノ・児童買春の罪は、故意犯・破廉恥罪であり被害者もある。にもかかわらず児童ポルノ・児童買春罪で執行猶予中の者が、再度同種犯罪を犯し、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」というのがなかなか思いつかない。

刑法第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。