児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公訴時効はいつまでか?

A 
 難しい質問である。
 本webサイトのアクセス管理結果によれば「児童ポルノ・児童買春 時効」という検索を行っている方が非常に多いが、関連の条文を組合わせて「買春罪の公訴時効は3年」という結果を得たとしても、あまり有意義とはいえない。
 何罪が成立するか、何罪で起訴されるかによって異なるので、事実関係を詳細に聞かないと答えられない。事実認定をして適用罪名を決めるのは、貴殿ではなく裁判所だから、素人判断は当てにならない。

 一応の目安として関係条文を挙げる。

   刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
   時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
   一 死刑にあたる罪については十五年
   二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
   三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
   四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
   五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
   六 拘留又は科料にあたる罪については一年