◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000045052.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000956.html
https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/260225/05_sankou1.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501035.pdf
「重大な犯罪」の定義
協定の適用対象である「重大な犯罪」について、協定では①死刑、無期懲役又は長期3年以上の拘禁刑に当たる犯罪の全て、及び②長期3年未満1年超の拘禁刑に当たる犯罪で、附属書Ⅰで規定された34類型14に該当するものと定義している(第1条(3))。 米国と他国とのPCSC協定の多くは、適用対象となる「重大な犯罪(又は犯罪)」を1年を超える拘禁刑又はより重い刑に処することとされている犯罪を構成する行為と定義している15。他方、米国では各州によって刑法が異なることを踏まえ、協定では日米両国に共通する犯罪等を適用対象とするべく、重大な犯罪のうち、長期3年未満1年超の拘禁刑にあたる犯罪については、附属書Ⅰに掲げられた類型に限定している。
付属書Ⅰ
この附属書に掲げる区分に該当する犯罪又はこれらの犯罪の未遂、共謀、ほう助、教唆若しくは予備(犯罪とされている場合に限る。)であって、死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものを措成する行為は、「重人な犯罪」としてこの協定の適用の対象となる。
12児童の性的搾取又は児童ポルノに関連する犯罪
19コンピュータ犯罪
31強姦その他の重大な性的暴行