児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「少年犯罪に詳しい弁護士の高橋正人」曰く「川崎中1殺害 少年法適用されるため殺人でも刑期は10〜15年」

 ほとんど成人(少年法が適用されない)と思われる殺人事件の科刑状況のグラフがあります
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80818005.pdf の別紙1
 少年法が適用されていない場合でも、10〜15年に山があるように分布しているようにみえます。

少年法
第51条(死刑と無期刑の緩和) 
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
第52条(不定期刑)
少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない

 だいたい、地裁に少年の殺人被告事件なんてほとんどかかってないし

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/450/007450.pdf
刑事 平成25年度 57  通常第一審事件中裁判時少年の有罪(懲役・禁錮―定期刑,罰金)人員  罪名別科刑区分別  全(地方・簡易)裁判所  
殺人の罪は該当無しです

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/729/006729.pdf
刑事 平成24年度 57  通常第一審事件中裁判時少年の有罪(懲役・禁錮―定期刑,罰金)人員  罪名別科刑区分別  全(地方・簡易)裁判所
殺人の罪は該当無しです

http://www.news-postseven.com/archives/20150303_306942.html
少年犯罪に詳しい弁護士の高橋正人氏がいう。
「今回の事件は13歳の被害者に対して複数で犯行に及んでいて悪質性が高い。首という急所を狙っているため殺意が強いと判断され、傷害致死ではなく殺人で立件される可能性が高い。
 もし主犯格が18歳であれば、家庭裁判所での少年審判を経て検察官に送致(逆送)され、刑事事件として地方裁判所で裁かれることになります。少年法が適用されるため、殺人でも刑期は10〜15年程度にしかなりません」