「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。
他の自治体は違うのだが、東京都内の淫行についていえば、
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない
という法文で、淫行の罰則は24条の3だが、過失処罰で列挙されている罰条には、「24条の3」がないので、淫行処罰規定は故意犯とされている。つまり、偽身分証などで青少年と知らなかったのであれば、過失があったとしても、淫行で処罰されることはない。「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」ということはない。東京都内の行為は、青少年と知らなければ処罰されない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4dfc193fdc6ef7c08bb89730717cb999a50fd945
つまり、伊藤自身は相手が“成人女性”と認識して関係をもったというわけだが、こうしたケースでも伊藤に落ち度はあるのか。現在、サッカー選手・伊東純也氏の性加害疑惑で伊東氏側の弁護を担当するなど、男女関係のトラブルに詳しい加藤博太郎弁護士に聞いてみた。
「未成年との性交とは、相手の年齢が18歳未満であることを指しますが、まず、未成年とされる相手の年齢が、16歳未満かそれ以上かで大きく状況が変わります。相手の女性が16歳未満で、男性が5歳以上年上であれば、同意の有無を問わず、刑法第百七十七条不同意性交等罪で懲役5年以上が課せられます。相手が16歳以上18歳未満の場合、自治体によって、過失の有無で罪に問われるかが変わるので一概には言えませんが、例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」“身分証の確認”という行為自体が…
ランジャタイ伊藤の場合、相手の年齢が16歳未満であれば完全にアウトだが、相手が16歳か17歳で、「18歳以上と信じるのが通常」とされればセーフとなるということか。では、偽造されていたとはいえ、身分証で18歳以上であることを確認した今回のケースでは、伊藤に故意、過失はないと判断されるのだろうか。「いえ。当時のやりとりの詳細はわかりませんが、身分証を確認するという行為自体、伊藤さんが相手の年齢に疑いをもっていると客観的に見ることができます。相手が未成年かもしれないけど行為に及ぶことは“未必の故意”に該当します。つまり、故意や過失があったと判断されても仕方がありません。未必の故意は、刑事裁判において重要な要素で、例えば殺意はないけど、包丁を相手の胸に刺せば“殺すつもりはなくても、相手が死んでもいいと思って刺した”という心理に未必の故意があったとして、傷害致死ではなく殺人罪が成立する場合もあります」