児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

幼児の裸画像は幼稚園サイトなら児童ポルノでなくて、エロサイトなら児童ポルノになるのか?~「千葉県内の幼稚園ホームページに上半身裸姿の女児の写真 児童ポルノに悪用?別サイトに転載される」

 東京新聞の記事も、児童ポルノ被害対策などに取り組む一般社団法人「インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)」の説明も間違っていて、法2条3項3号に該当する画像はどこにあっても3号児童ポルノですし、サイトに上げれば、幼稚園サイトでも児童ポルノ公然陳列罪ですね。

 まず、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は一般人を基準に判定されて、一般人の中にはそういう画像に敏感な人も含むので、裸だったらまず、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になります。大阪高裁h24.7.12

阪高裁平成24年7月12日
2 控訴趣意中,その余の法令適用の誤りの主張について
 論旨は,(1)本件各画像は,児童の裸が撮影されているが,一般人を基準とすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないから,児童ポルノ法7条2項の製造罪(以下「2項製造罪」という。)は成立しないのに,原判決は原判示罪となるべき事実に同法7条2項,1項,2条3項3号を適用しており,~~,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というものである。
 そこで検討するに,(1)の点は,本件各画像が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえるかどうかについては一般人を基準として判断すべきものであることはそのとおりである。しかし,その判断の基準とすべき「一般人」という概念は幅が広いものと考えられる。すなわち,「一般人」の中には,本件のような児童の画像で性的興奮や刺激を感じる人もいれば,感じない人もいるものと考えられる。本件は,公衆浴場の男湯に入浴中の女児の裸の画像が対象になっており,そこには大人の男性が多数入浴しており,その多くの男性は違和感なく共に入浴している。そのことからすると,一般人の中の比較的多くの人がそれらの画像では性的興奮や刺激を特に感じないということもできる。しかし,その一方で被告人のようにその女児の裸の画像を他の者から分からないように隠し撮りし,これを大切に保存し,これを密かに見るなどしている者もおり,その者らはこれら画像で性的興奮や刺激を感じるからこそ,これら画像を撮影し,保存するなどしているのである。そして,これらの人も一般人の中にいて,社会生活を送っているのである。ところで,児童ポルノ法が規制をしようとしているのはこれらの人々を対象にしているのであって,これらの人々が「一般人」の中にいることを前提に違法であるか否かを考える必要があると思われる。他人に提供する目的で本件のような低年齢の女児を対象とする3号ポルノを製造する場合は,提供を予定されている人は一般人の中でそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人達が対象として想定されているものであり,そのような人に提供する目的での3号ポルノの製造も処罰しなければ,2項製造罪の規定の意味がそのような3号ポルノの範囲では没却されるものである。したがって,比較的低年齢の女児の裸の画像では性的興奮や刺激を感じない人が一般人の中では比較的多数であるとしても,普通に社会生活を営んでいるいわゆる一般の人達の中にそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人がいれば,それらの画像は,一般人を基準としても,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であると解するのが相当である。
 したがって,原判決が原判示各事実に児童ポルノ法7条2項,1項,2条3項3号を適用したのは正当である。

 児童ポルノ性は絵面で決まるので、親が撮っても児童ポルノになって、正当目的であれば犯罪阻却されると説明されています。
「保護者が陰茎をつまんで撮影した写真は,児童ポルノに該当するが,その製造,所持の目的が,子供の成長の記録のためであるなどして,性的好奇心を満たす目的等に欠ける場合には,犯罪を構成しないと評価されるだけである。」東京高裁h30.1.30

東京高裁平成30年 1月30日
保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
 (2) 論旨は,また,原判決が児童ポルノと認めた画像の中には,一般人の性欲を興奮又は刺激させないものが含まれているとして,具体的には,トイレに座る画像,一部着衣してあどけなく座る画像,児童を拘束している画像,上半身裸の男児の目や口をガムテープで塞ぎ両手を緊縛した画像で性器が映っていないもの,児童が突っ立っている画像を挙げ,これらの画像を撮影した行為について児童ポルノ製造罪を認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,原判決は,公訴事実に含まれる各画像を個別に検討し,一部の画像を性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しないとするなど,児童ポルノの該当性を慎重に判断しており,所論指摘の画像の撮影行為をいずれも児童ポルノに該当するとした原判決の判断は不合理ではない。トイレに座る画像,一部着衣してあどけなく座る画像,児童が突っ立っている画像であって,児童に殊更扇情的な姿態をとらせたものではなくても,性器を殊更露出させたものであれば,一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものといえる。また,全裸で両手を縛った画像や性器をひもで緊縛するなどして児童を拘束している画像や,上半身裸の男児の目,口をガムテープで塞ぎ両手を緊縛した画像も,一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものといえる。所論は,少年アイドルの上半身裸の写真や小学生の水泳の写真と同視でき,児童ポルノに該当しないとも主張するが,それらは,画像から読み取れる姿態,場面,周囲の状況,構図等を総合的に考慮して判断するならば,一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものとはいえないと評価されるにすぎない。なお,保護者が陰茎をつまんで撮影した写真は,児童ポルノに該当するが,その製造,所持の目的が,子供の成長の記録のためであるなどして,性的好奇心を満たす目的等に欠ける場合には,犯罪を構成しないと評価されるだけである。

 というわけで、幼稚園サイトでも、児童の裸画像を掲載すると、児童ポルノ公然陳列罪になって、正当目的であれば犯罪阻却されるということになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条(定義)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

https://www.tokyo-np.co.jp/article/134523
千葉県内の幼稚園ホームページに上半身裸姿の女児の写真 児童ポルノに悪用?別サイトに転載される
2021年10月2日 22時30分
 千葉県内の私立幼稚園のホームページブログに、上半身裸姿で水遊びなどをする園児の写真が掲載され、インターネット上で転載されていたことが、地元自治体などへの取材で分かった。園は先月上旬、自治体などの指摘で記事を削除した。写真などのデータをネット上から完全に削除するのは困難で、専門家は「子どもの将来に影響を及ぼしかねない」と重大性を指摘し、投稿時の注意を呼び掛ける。(加藤豊大)
 園がある自治体などによると、写真は2017年6、7月と18年6月の日付の5つの同園のブログ記事で掲載。顔が分かる状態のおむつ姿で上半身裸の男児と女児の写真が複数あった。パスワード設定はなく、誰でも閲覧できる状態だった。
 8月4日に匿名の情報提供を受けた自治体が園側に削除を求め、記事へのリンクは消された。だがその後も記事自体はネット上に残り、URLを直接入力すれば見ることができた。9月10日に再度自治体から指摘を受けて完全に削除されたという。
 これらの画像は何者かによってコピーされ、別サイトに転載されていた。「¥345」などと商品のように価格が示され、幼稚園の名称も書かれていた。10月2日時点でサイトは閲覧できなくなっている。
 児童ポルノ被害対策などに取り組む一般社団法人「インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)」事務局の桃沢隼人はやとさん(42)によると、今回転載が確認されたサイトは、通販サイトに見せかけて個人情報を抜き取る「フィッシングサイト」の可能性が高いという。
 園は取材に対し「掲載が不適切だったとは考えておらず、園児の日々の様子を保護者らに知ってもらうためだった。園の意図とは異なる形で利用されたのは誠に遺憾」「現在まで保護者や閲覧者からの問題の指摘は受けていない」などと書面で回答した。
◆親の投稿による被害も ICSA「掲載は自分の身に置き換えて判断を」
 ICSAによると、幼稚園や保育園による写真投稿がきっかけの児童ポルノ被害は全国的に後を絶たず、親の投稿がきっかけになるケースもあるという。
 桃沢さんは「幼稚園などスタッフらは、子どもらのほのぼのとした写真が一部の人から性的に見られてしまうとは想像もしていないだろう」と指摘する。
 一方、親が幼い娘の姿を撮影した際、たまたま服の隙間から胸が見える写真を成長記録としてネット掲載したところ、性的な画像が集まる掲示板に転載された例もあったという。
 桃沢さんは「際どい写真は撮らないという徹底した姿勢が被害を防ぐ上で重要だ。『大人が撮られて恥ずかしくないか』という基準でじっくり考えてから投稿して」と呼び掛ける。
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