児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「一身上の都合を理由に退職を申し出た際、一連の行為を校長に説明し」懲戒免職

 黙って依願退職すれば懲戒免職は回避できますよね。

わいせつ:女子中生に6度、教諭がわいせつ 県教委、懲戒免職 /兵庫
2019.09.25 地方版/兵庫 22頁 (全230字) 
 県教委は24日、特定の女子生徒にキスするなどのわいせつ行為を計6回したとして、県内の公立中の20代男性教諭を懲戒免職処分にした。
 県教委によると、昨年11月から今年4月、無人の教室で生徒を抱き締めたり、自分の車に乗せてキスしたりした。相談に乗るうちにわいせつ行為に発展した。

 教諭が今年8月、一身上の都合を理由に退職を申し出た際、一連の行為を校長に説明した。県教委の調査に「生徒に一生償うことのできない大変なことをしてしまった」と話しているという。
〔神戸版〕
毎日新聞社

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201909/0012729652.shtml
県教委によると、男性教諭は2018年11月から19年4月までの間に3回、教室で女子生徒を抱きしめたり、尻を触ったりした。また19年4月、自家用車内で胸を直接触ったり、キスをしたりした。8月に教諭が校長に退職を申し出たことから発覚。女子生徒の悩み相談に応じるうちに「好意を抱くようになってしまった」と話しているという。県教委は指導監督責任を問い、校長も訓告とした。<<