弁護人は奥村です。
検察官は、対償供与(約束)は実行行為ではなく、誰が約束・供与したかを問わず、対償供与(約束)を前提にして児童と認識して性交等をすれば、児童買春罪になると主張していました。
検察官の主張によれば、対償供与(約束)時点での年齢認識は問題にならない筈ですが、裁判所は、必要説に立って、未必的な認識があったという認定をしています。
対償供与(約束)実行行為説
okumuraosaka.hatenadiary.jp
弁護人は奥村です。
検察官は、対償供与(約束)は実行行為ではなく、誰が約束・供与したかを問わず、対償供与(約束)を前提にして児童と認識して性交等をすれば、児童買春罪になると主張していました。
検察官の主張によれば、対償供与(約束)時点での年齢認識は問題にならない筈ですが、裁判所は、必要説に立って、未必的な認識があったという認定をしています。
対償供与(約束)実行行為説
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