A(16)が、対償供与(約束)の時点では「18歳」、性交等の時点では「15歳」と自称した児童買春事件で、弁護人から対償供与(約束)実行行為説に基づき対償供与(約束)時点において児童という認識がないから児童買春罪不成立という主張がなされ、対償供与(約束)時点での未必の故意を認めた事案(棒地裁)

 弁護人は奥村です。 
 検察官は、対償供与(約束)は実行行為ではなく、誰が約束・供与したかを問わず、対償供与(約束)を前提にして児童と認識して性交等をすれば、児童買春罪になると主張していました。
 検察官の主張によれば、対償供与(約束)時点での年齢認識は問題にならない筈ですが、裁判所は、必要説に立って、未必的な認識があったという認定をしています。



対償供与(約束)実行行為説
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