2019-02-16から1日間の記事一覧

ダウンロード販売目的で、被告人が自宅で所持しているポータブルHDD内のわいせつ画像については、わいせつ電磁的記録有償頒布保管罪ではなく、わいせつ物有償頒布目的所持罪が成立するとした名古屋高裁h31.3.4(所持罪のみ説)の上告事件が、保管罪説を採る山口厚判事の第一小法廷に係属した。

刑法の通説としては、犯人の手元にあるhddの場合は、わいせつ物所持罪とわいせつ電磁的記録記録媒体保管罪が成立するというのですが、名古屋高裁は所持罪だけだというのです。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/01/14/000000 2 「所持」「保管…