製造したら、所持に至るわけなので、製造罪でカバーされている部分もあると思います。
栃木の中学講師逮捕 少年に裸画像送らせた疑い 千葉県警
2018.06.01 千葉日報
千葉県内に住む10代の男子中学生に裸の画像を送らせたとして、県警少年課は31日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、講師、容疑者(26)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年7月23日、ツイッターで知り合った男子中学生=当時=が18歳未満と知りながら、裸の写真を撮らせ、無料通信アプリ「LINE」(ライン)で自身のスマートフォンに送らせた疑い。
同課によると、容疑者は「男性に興味があった」と容疑を認めている。2人は実際に会ったことはなく、金銭のやり取りはなかった。昨年8月、男子中学生の母親がスマートフォンを見て県警に相談した。
千葉日報社の取材に同校教頭は「大変申し訳ない。勤務態度に問題はなかった」と話している。
千葉日報社
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児童ポルノ所持で講師に罰金30万円
2018.06.21 千葉日報
児童ポルノ画像3点をスマートフォンに保存したとして千葉区検は20日、児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の罪で、講師(26)を略式起訴した。千葉簡裁は罰金30万円の略式命令を出し、講師は即日納付した。
講師は昨年7月、千葉県内に住む当時中学生だった少年が18歳未満と知りながら裸の画像をスマホに送らせ、児童ポルノを製造した容疑で今年5月、県警に逮捕・送検されたが、地検は20日、不起訴処分とした。今回略式起訴された事件の被害児童とは別の人物。
千葉日報社