児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3DS利用の性犯罪・福祉犯

 児童が不特定又は多数と接するところに、性犯罪・福祉犯が発生します。
 青少年条例で努力義務を決めても、周知されてないし。

http://digital.asahi.com/articles/ASG3Q4VS6G3QTIPE00F.html?_requesturl=articles/ASG3Q4VS6G3QTIPE00F.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG3Q4VS6G3QTIPE00F
 「好きな人には裸の写真を送るものなんだよ」

 昨年4月、福岡県内の中学2年の少女は、ネット接続した3DSで佐賀県内の男(22)からメッセージを受け取った。

 言われるがままに3DS搭載カメラを使って胸や下半身を撮影。付属ソフト「いつの間に交換日記」で画像を男に送信した。

 福岡県警によると、少女は携帯電話を持っていなかった。親は少女にねだられて3DSを買ったが、ネット接続できることを知らなかった。少女は自宅の無線LANにつなぎ、ネット上の人たちと交流するうちに男と知り合った。

 8月、男と会う約束をした。親が旅行に出かけたときに県外まで行き、外では無料の無線LANを使い、待ち合わせ場所にたどり着くまで男と3DSでやりとりをした。福岡県警は男がホテルで少女のみだらな姿を撮影したなどとして、男を12月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)などの容疑で書類送検。罰金の略式命令が確定した。

 茨城県警は昨年11月、3DSから出会い系サイトを訪れた小6の女児を強姦(ごうかん)しようとしたとして千葉県の会社員(36)を強姦未遂容疑で逮捕。懲役2年執行猶予3年の有罪判決が確定した。他にも、11〜12歳の女児2人に裸の画像を送信させたとして、愛知県の会社員(44)を児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑で書類送検。同じ非行内容で茨城県内外の小中学生4人も補導した。女児たちはいずれも携帯電話を持っていなかった。

 3DSはネット利用を制限できるペアレンタルコントロールという機能がある。ただ、少女たちは、親から機能を解除する暗証番号を聞き出し、3DSでネット接続していたという。

 いじめに使われた例もある。3DSを使って裸を撮影され、その画像を3DSから友人に送信されるといったいじめを受けたとして、茨城県内の小学生の男児(12)が昨年12月、同級生らとその親に損害賠償を求める裁判を起こした。茨城県警は同月、同級生らを暴行、児童ポルノ法違反(製造)の非行内容で児童相談所に通告した。

 男児の代理人を務める鬼沢健士弁護士は「カメラとネット機能が一つの機器に入っている3DSを子どもに持たせるのは、スマホを持たせることと同じ」としたうえで「3DSの機能より、使う側にこそ問題がある。保護者は子どもたちを加害者にも被害者にもしてしまう可能性を知っておくべきだ」と指摘する。