児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説

 罰則は16歳未満の場合のみ。過失処罰条項がある

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 H23.7
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(平一六条例四三・追加)

[要旨】
本条は、第1項において保護者に対し、深夜に青少年を外出させない努力義務を課し、第2項においてすべての者に対し、保護者の委託又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出すこと等を禁止した規定である。さらに、第3項においてすべての者に対し、深夜に外出している青少年の保護及び善導を、第4項において深夜に営業を営む事業
者等に、その施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すことをそれぞれ努力義務として定めている。
【解説]
本条でいう「保護者」とは、第4条の2第1項の「保護者Jと同義である。近年、生活時間帯が深夜に及ぶとともに、深夜に営業する施設も増加したことなどから、青少年が深夜に繁華街を俳佃し、コンビ、ニエンスストア内や駐車場の敷地内、庖の前の路上でたむろするなどの行動が目立つようになり、また、事件や犯罪に巻き込まれる事例も増えている。これらを背景に、平成16年の条例改正により新設された。
第1項は、本来第一義的に保護者が自覚を持つべき事項であるが、子供が深夜に俳梱していたり、無断外泊をしていても、無関心であったり、携帯電話で連絡が取れるから問題がないとしてすぐに迎えに来ない保護者もいるなど、保護者の責任感が希薄化していることから、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させない努力義務を保護者に課したものである。これにより、保護者の責任を明確にし、自覚を促すことを目的としている。
ここでいう「正当な理由」とは、勉強又は就労(労働基準法で認められている範囲内に限る。)のように定例的なもの、本人又は保護者・親戚等の病気や事故、旅行先からの帰宅等の突発的又は一時的なものの両方が想定される。
第2項は、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめることを禁止する規定である。保護者の同意等を受けず、また、その他正当な理由がないのに、青少年を深夜に連れ回すことは、まさに犯罪に巻き込まれる危険性があることから、設けられたものである。
保護者の委託文は同意の有無は、例えば、塾等に迎えに行くなど保護者の委託を受けて定例的に行っている場合、毎回必ず確認することまでは要さない。また、ここでいう「正当な理由Jとは、本人又は保護者の急な病気や事故等により、保護者に確認することが不可能な場合、事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等、偶発的な理由により、結果として同伴することになった場合等を指す。
「連れ出し」とは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。したがって、携帯電話やメーノレ等での呼び出しで、あっても該当する。
「同伴」とは、現に同行し、又は同席する等、青少年と同一の行動を取っていることをいい、青少年が単独であると複数であるとは問わない。また、既に深夜に外出している青少年と同伴する場合も含む。
「とどめ」とは、連れ出している、あるいは既に外出している青少年が、帰宅の意思を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段は問わない。
また、「連れ出し」、「同伴」、「とどめ」のいずれも、青少年の意思には関係がない。つまり、青少年の意思に反し、あるいは意思の確認をしないで、これらの行為をすることはもとより、青少年が自らの意思で「連れ出し」に応じて外出し、同一の行動を取り、また、翻意に応じて帰宅の意思を変更してとどまっている場合もこれに該当する。
本条において、本項のみが罰則の対象となるが、罰則を適用されるのは、16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者に限る。これは、中学生以下と高校生以上とでは、生活実態が異なることを考慮、したものである。
第3項は子供に対する大人の本来の責任を明確にするためのものである。
第1項及び第2項を受けて、すべての者が、深夜に青少年が外出することは望ましくないとの認識を持ち、そのような青少年と会った場合は、保護するとともに、今後は深夜に外出しないように促すことを求めた規定である。
「保護」とは、深夜外出している青少年が被害に遭わないための未然防止策であり、例えば、飲酒、喫煙、けんか等自身を損ない、又は周囲に迷惑をかける行為をしている場合に、警察や消防などへ通報することが挙げられる。
「善導」とは、深夜外出している青少年に帰宅を促すとともに、犯罪に巻き込まれないため等の注意喚起を促すことである。
なお、保護者から深夜外出の承諾を得ている場合には、やむを得ない場合と考えられることや、保護者が責任をもって行わせていることであるため、必ずしも保護及び善導に努める必要はない。
第4項は、第16条にいう深夜立入制限施設には該当しないが、深夜に営業を営んでいる事業者等は、本条及び第16条の制定された趣旨を十分に理解し、協力する必要があるとして、特に、当該営業に係る施設内等にいる青少年に対する帰宅を促す責任があることを規定したものである。
「深夜に営業を営む者」とは、深夜に営業しているスーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどの経営者等を想定している。また、帰宅を促す方法としては、掲示や放送等が有効と考えられる。

・・・
罰則
第二十六条 
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

第二十八条 
・・・第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

[解説]
本条は、第9条第1項の指定図書類の販売等の制限、第10条第1項の指定映画の観覧の制限、第11条の指定演劇l等の観覧の制限、第13条第1項の指定がん具類の販売等の制限、第13条の2第1項の指定刃物の販売等の制限、第15条第1項又は第2項の質受け又は古物質受けの制限、第15条の2第1項又は第2項の着用済み下着等の寅受け等の禁止、第15条の3の青少年への勧誘行為の禁止、第15条の4第2項の深夜の青少年の連れ出し等の禁止、第16条第1項の深夜における興行場等への立入りの制限等の規定に違反した場合に、違反者は、その相手方の年齢が18歳に満たない者であることを知らなかったとしても、それを理由として処罰を免れることができないことを規定したものである。
本条でいう「過失」とは、注意すれば相手が青少年であるという事実を認識することができたのに不注意で認識しなかったことをいい、「この限りでない。」とは、過失がないと認められる場合は、消極的に本条の罰則適用を打ち消すとの意味である。
すなわち、年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて糞任を負わせないとしたものである。

https://thepage.jp/detail/20180614-00000002-wordleaf?pattern=1&utm_expid=90592221-90.x0Auz-QlTn2yldOAHtyYkA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F
NEWS手越祐也も未成年と飲酒 “文春砲”は逃れたと思った頃にやってくる

アイドルグループ・NEWSに、また大騒動が起きた。今度は手越祐也が参加した昨年12月のパーティー動画が流出、『週刊文春』の取材により同席者の中には当時19歳と17歳の未成年の女性タレントもいたことが判明。「文春オンライン」やきょう発売の同誌で報じられた。

http://biz-journal.jp/gj/2018/06/post_6952.htmlNEWS
手越祐也「未成年飲酒パーティ」文春砲で絶望? 事務所「最後通告」カウントダウンはじまる?
【この記事のキーワード】NEWS, 手越祐也, 週刊文春
 未成年への飲酒強要で活動を自粛することになったNEWSの小山慶一郎と、厳重注意となった加藤シゲアキジャニーズ事務所に激震が走っているが、今度は手越祐也が「文春砲」の餌食になってしまった。ジャニーズの天敵「週刊文春」(文藝春秋社)が、webサイト『文春オンライン』で手越と未成年女性の「飲酒パーティー」動画を公開している。

 詳しくは同サイトを御覧頂いたきたい。だが、NEWSのメンバーが未成年女性を巡るトラブルで次々に処分されている中、この報道は本人にとってあまりにも痛すぎるのは間違いないだろう。

「手越の女グセの悪さはこれまでもさまざまな媒体が報じていました。ですが昨年、金塊強盗犯との写真流出、セフレとのベッド写真流出など、立て続けにスキャンダルが噴出したため、ついにジャニーズ事務所も重い腰を上げ、彼に最後通告がなされたとも言われていたんですよ。今回の一件で手越になにかしらの処罰が下されるのは明白でしょうね」(芸能記者)