児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-06-14から1日間の記事一覧

何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説

罰則は16歳未満の場合のみ。過失処罰条項がある 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 H23.7 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ…