児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-06-28から1日間の記事一覧

「一般に,家族が被疑者の身柄を引き受けるに際し,検察庁に罰金を支払うことになります。引き受け時に支払えない場合,検察官に相談して分納等できる場合もありますが,労役場留置のおそれもあります。」という弁護士の回答

検察庁の人はそういって、罰金の徴収を済ませようとしますし、罰金払えば釈放されると思い込ませて自白を誘導することもあるのですが、弁護士でもそう思い込んでいる人もいるようです。 法律上は、略式起訴で釈放、徴収・納付はその後です。 「後で必ず払い…