2017-06-28から1日間の記事一覧

「一般に,家族が被疑者の身柄を引き受けるに際し,検察庁に罰金を支払うことになります。引き受け時に支払えない場合,検察官に相談して分納等できる場合もありますが,労役場留置のおそれもあります。」という弁護士の回答

検察庁の人はそういって、罰金の徴収を済ませようとしますし、罰金払えば釈放されると思い込ませて自白を誘導することもあるのですが、弁護士でもそう思い込んでいる人もいるようです。 法律上は、略式起訴で釈放、徴収・納付はその後です。 「後で必ず払い…