児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際が親にバレたとき、親と警察に「強姦された」と説明するの法則

 警察って、重い罪名を優先して動くので、強姦罪として捜査が始まることがよくあります。
 被害児童のメール等を分析して、ホテルで会った経緯が明らかになると、児童買春罪に落ちて、児童買春罪で逮捕されますが、捜査の端緒の書類を開示してもらうと、強姦罪になっています。
 そういう事件では、自白事件でも、被害者の調書はあまり信用できないので、細かく一部不同意にしていきます。