上告趣意書は180頁書いているのだが、それは2秒で陳述して、補充する点だけ、弁論要旨として提出して、朗読しました。
公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪と共通の「わいせつ」という定義を使うのはもう無理ですよという主張。
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
平成29年10月6日
最高裁判所大法廷御中弁護人弁護士 奥 村 徹
弁論要旨~判例変更について
大法廷に回付され判例変更の可能性が生じたことを受けて、上告趣意を補充します。
第1 上告理由(憲法違反)の追加~従前の判例によれば無罪となる行為を判例変更により有罪とすることは憲法31条及び憲法39条前段違反により許されません。(判例変更は殺生でっせ) 2
第2 上告理由第1・第2(わいせつの定義)について 3
1 わいせつの定義は不可能ですから、立法により行為リストを列挙する方法で解決されるべきです。 3
2 それでも「わいせつ」を再定義するなら、「わいせつな行為とは,性的な意味を有し,本人の性的羞恥心の対象となるような行為をいう」とすべきです。 5
3 原判決の定義では卑わいな言動(迷惑防止条例)を包摂してしまうこと 6
第3 上告理由第4(強制わいせつ罪と製造罪は観念的競合)について 6
第4 上告理由第6(量刑不当)について 7
第5 検察官弁論要旨(H29.9.29)について 7