児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強制わいせつ罪4罪・否認事件で求刑5年(金沢地裁H23.8.8)

 否認すると重くなるというのはなんとかなりませんか

準強制わいせつ公判 被告に懲役5年求刑=石川
2011.06.25 読売新聞
 金沢市内の整体院で、治療に訪れた女性にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた、整体院経営被告の論告求刑公判が24日、金沢地裁(神坂尚裁判官)であった。検察側は「犯行は施術する行為を利用し、卑劣で悪質」と述べ、懲役5年を求刑した。弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は8月8日。
 検察側は論告で、「被害者女性は精神的被害に遭い、厳罰を望んでいる」とし、「被告は真摯(しんし)に反省する態度が見られない」とも指摘した。弁護側は、被害女性の供述について「変遷があり、不自然かつ不合理。何ら信用性はない」と述べ、無罪を訴えた。