併合罪説だと、懲役の上限は1年6月、罰金刑を選択すると、250万円ということになりますが、
判例は包括一罪説なので、何回淫行・わいせつ行為しても「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ということになります。
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html
青少年の健全な育成に関する条例
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第21条
1何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第31条
1第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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【解説
1 本条は、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をすること及び当該行為を教え、又は見せることを禁止し、刑法その他関係法令では規制し得ない反社会的行為から青少年を保護しようとするものである。
なお、淫行罪及びわいせつ行為罪は、祁手方たる青少年の( 形式的な意味での) 同意又は承諾がある場合にも成立する。この点で刑法第177条の強姦罪及び第176条の強制わいせつ罪が、13歳以上の者については暴行又は脅迫による等自由な意思決定ができない状態の下での行為だけを規制対象にしているのとは異なる。
2「淫行」 とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲裂を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう。
3 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的に蓬恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
横浜地裁横須賀 H18.10.24
福岡簡裁h25.10.1名古屋高裁金沢支部H19.3.22
原判決は、第1~第3の青少年条例違反の罪を併合罪としているが、青少年条例違反は、青少年の健全な育成を保護法益としているのであるから、同一犯意の下に同一の青少年に対して継続的に反復してみだらな性行為をした場合には、これを包括的に観察して一罪とすべきである。
福岡高裁h26.2.26
論旨は量刑不当の主張である。
被告人は,当時歳の女子中学生の心身の未成熟に乗じ,単に自己の性的欲望を満足させるため,前後4回,うち3回は性交をもともなった行為を行ったものであって,包括評価されるとはいえ被害者の心身の健やかな成長を阻害する身勝手な行為を繰返したもので,犯情は悪質で,被告人の刑責を軽くみることはできない。
http://www.sankei.com/west/news/170731/wst1707310015-n1.html
逮捕容疑は6月28~30日、自宅アパートで広島県の中3女子にわいせつな行為を5回したとしている。同署によると、2人は動画配信サイト「ツイキャス」で今年1月ごろに知り合い、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などでやりとりをしていた。女子生徒は6月26日に母親とけんかをして家出。翌日から男の家に身を寄せていたという。
女子生徒が友人に「金閣寺の周辺にいる」と連絡したことなどから居場所が判明。北署員が6月30日、女子生徒を保護した。