事案の概要
本件は、高等学校の常勤講師を務めていた被告人(当時28歳)が、同高校に通学していた被需児童(当時16歳)に、、lZ成24年中に2度にわたって自己を相手に性交させたこと(以下「本件犯行」という。)が児童淫行罪に当たるとして起訴された事案である。
第一審判決等においては以下のような事実が認められている。
(1)被告人は、本件当時、被害児童よりも12歳年長で、被害児童の通学する高校において講師として勤務し、かつて被害児童の授業を担当したこともあった。
被告人は、平成24年11月初旬頃、学校外でも被害児童と会いたいとの思いから、下校途中の被害児童を車でその自宅に送り届けようと考え、学校外で待ち合わせ、被害児童を被告人の運転車両に乗車させて被害児童を自宅近くまで送り届けた。
被告人は、同月初旬頃、学校内の部屋で被害児童にキスをした。その数日後に、被告人は、被害児童を車でその自宅まで送り届けようとして、被害児童と待ち合わせた上、被害児童にキスをしたり、その胸を操むなどし、その数日後にも同様の行為に及んだ。
被告人は、平成24年11月18日に、ホテルにおいて、被害児童と性交をした(判示第1記載の犯行)。その後、被告人は、数回にわたって、ホテルにおいて、被害児童と性交をしたほか、同年12月24日にも、ホテルにおいて、被害児童と性交をした(判示第2記載の犯行)。
(2)被告人は、約2年半前から本件犯行により逮捕されるまで、自己の出身大学で出会った当時24歳の女性(以下「交際相手」という。) と同居していた。
交際相手とは、少なくともかつては被告人自身結婚を意識し、互いの親戚との面識を有する関係にあった。
被告人は、被害児童との間で性交を継続する一方、交際相手との同居状態や交際関係の解消に向けた具体的行動等に及んでいなかった。
また、被告人は、交際相手や被害児童の保護者に対しては、被害児童との間で性交に至り、これを継続していることを一切明らかにせず、被害児童に対しても、被告人との性交等につき折に触れて他言を禁ずるよう持ちかけていた。