児童買春被告事件で年齢不知の主張・求刑罰金50万円(山形地裁H29.8.17)
児童と表示すると客が付かないのでサイトでは「18歳」と公言していたのに、会うと「16歳」と自称して、その後もサイトでは「18歳」と言っていたというのは理解しがたいですよ。
理論的には、児童買春罪の実行行為は、
①児童との対償供与約束
②に基づく性交等
であるところ、児童との対償供与約束時点で児童との認識が無ければ実行行為とは言えません。
弁護人にも説明しましたが、理解されたかはわかりません。
元市議買春公判 罰金50万円求刑 弁護側は無罪主張=山形
2017.06.15 読売新聞
少女(当時16歳)が18歳未満と知りながら、現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)に問われた元村山市議で無職、被告(44)(村山市楯岡楯)の公判が13日、山形地裁(児島光夫裁判官)であり、検察側は罰金50万円を求刑、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は8月17日。検察側は「少女はホテルに向かう道中、被告から年齢を尋ねられたので『16歳』と答えた」としたうえで、「少女は行為のあった4日後に警察に補導されていて記憶は鮮明だった。証言として信用できる」とした。
弁護側は「被告は少女の外見や一人暮らしをしていることなどから、18歳未満ではないと判断した」と主張。「気をつかって名前や年齢など個人情報に触れるような会話はしていない」とした。
起訴状では、被告は昨年9月、東根市のホテルで、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った少女が18歳未満と知りながら、1万5000円を渡す約束をしてみだらな行為をしたとしている。