児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童であることを知りながら」が立証できない児童買春行為について、青少年条例の年齢知情条項を適用して、過失の青少年条例違反とした事例(某支部)

 量刑理由に、出会い系サイトで、対償供与約束したことが出ています。青少年条例は適用されませんので、年齢知情条項も使えません。
 弁護人も児童買春罪で逮捕されたのが青少年条例違反に落ちたとして喜んでいる場合じゃなくて、無罪にしないとだめですよ。対応としては簡単で、全部の調書に「対償供与の約束があったこと」を記載してもらうことです。