児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪につき「18歳未満だとは知らなかった」という否認

 逮捕状に「18歳未満の児童であることを知りながら」と書いてあるのでこういう弁解が出てきます。
 児童福祉法60条4項で過失犯も処罰されることになってますけど、それなりの深い関係でないと年齢確認義務は負わないと思います。

http://digital.asahi.com/articles/ASJ1W3J51J1WUTIL00Q.html
高校3年の女子生徒に複数の相手と性交させたとして、警視庁は東京都容疑者を児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで逮捕し、27日発表した。「18歳未満だとは知らなかった」と容疑を否認しているという。
 少年育成課によると、容疑者の逮捕容疑は昨年4〜5月、17歳だった都内の高校3年の女子生徒を、新宿区のホテルなどで複数の相手と性交させたというもの。2人は2013年ごろにインターネットの掲示板を通じて知り合ったという。
 同課の説明では、女子生徒はビジュアル系バンドのファンで、容疑者は「アイドルの面接が受けられる」「バンドの関係者と会える」などと言ってホテルに誘い出していたという。

児童福祉法
第三四条[禁止行為]
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫(いん)行をさせる行為
・・・
第六〇条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。