罰金納付の引き延ばし

 罰金を分割払いできないかという相談がよくあって、分納という制度もありますが、正式裁判で引き延ばすという方法もあります。その間に積み立てるとか一部納付するとかするわけです。
 50万円の略式命令について、こうなった事件があります。
 略式命令の仮納付命令に刑訴法の根拠がないことなど、ちゃんと上訴理由を吟味すれば、こうなります

 6.12 略式命令
 6.26 正式裁判請求
 10.1 簡裁判決
 翌年2.26 高裁判決
 翌々年2.26 上告棄却

 正式裁判請求は躊躇する必要はありません。
 正式裁判にして期日を空けて十分準備してやれば、これくらい確定が伸びます。
 検察官には怒られると思いますが、判決は重くなっていません。

 こんなのもありました

3/17 略式命令
6/25 簡裁判決
12/3 高裁判決
翌年5/19 上告棄却

4/16 略式命令
9/5 簡裁判決 罰金減額