被告人からみれば確定してない罰金命令が執行されるという不利益があるのに、類推するんでしょうか?
略式手続の理論と実務P65
仮納付
記載例「刑事訴訟法348条」裁判所は,罰金,科料又は追徴を言い渡す場合において,判決の確定を待つてはその執行をすることができず,又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは検察官の請求により又は職権で,被告人に対し,仮に罰金,科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。( 法348条1項)
法348条には「判決の言い渡し」の文言があるので,略式命令には適用できないが,法461条の「付随の処分」に含まれ,仮納付の裁判ができるとするのが通説・実務である。ただし正式裁判の申立てがあったときは,執行すべきでないとされ,実務もそのように運用されている(条解刑訴970頁)
条解刑事訴訟法P970
2)仮納付を命ずることのできる裁判
罰金,科料または追徴を言い渡す場合である。通常手続による場合のほか,交通事件即決裁判手続法による即決裁判についても仮納付の裁判ができる旨の明文の規定(同法15)がある。また,略式命令についても461条にいう「附随の処分」に含まれ,仮納付の裁判ができるとするのが通説であり,実務も肯定説に立って運用されている。ただし,正式裁判の申立てがあったときは,執行すべきでないとされ(なお,交通裁判15?但書参照),実務もそのように運用されている。
交通事件即決裁判手続法
(昭和二十九年五月十八日法律第百十三号)
(仮納付)
第十五条 裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2 前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。但し、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。
3 刑事訴訟法第四百九十条 、第四百九十三条及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第四百九十三条 中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。