児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

除霊の準強姦罪の無罪判決(横浜地裁h27.11.13)

 抗拒不能じゃなかったという判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151114-00005163-kana-l14
除霊と称し女性2人にみだらな行為などをしたとして、準強姦(ごうかん)と準強制わいせつの罪に問われた占い師の男(54)=相模原市中央区=の判決公判が13日、横浜地裁であった。近藤宏子裁判長は、「女性が抵抗できない状態だったとは認められない」として準強姦罪は無罪とし、別の女性に対する準強制わいせつ罪の成立のみ認めて懲役1年8月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。

 近藤裁判長は準強姦罪について、元交際相手との復縁を切実に願う女性=当時(19)=が、客観的にはみだらな行為と認識しながらも、霊能力者と信じていた被告の働き掛けから、あくまで除霊行為として応じたと認定。「応じなければ復縁できないと考えていた」とした。

 検察側は、女性は占いや霊的現象を信じやすい特徴のある未成年だったなどと主張したが、「女性の判断能力などから心理的な抵抗が著しく困難な状態だったとは考えられず、復縁の悩みも生命や身体に危険が迫っている場合と比べ、切迫度は低かった」と述べた。