児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ4罪で懲役9年(白河支部H20.10.15)

 撮影行為もあるとの報道がありました。
 求刑12年。暴行脅迫や傷害がなければ、4件だとかなり重い。

http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20081016ddlk07040194000c.html
判決によると、被告は04年〜07年、白河市や千葉県野田市などで女児へのわいせつ行為4件を繰り返した。高瀬裁判官は「地方の子どもなら言うことを聞くだろうという身勝手な動機に酌量の余地はない」と指摘。「直接暴行に及んでいないとしても、被害者の今後に悪影響が懸念される。被告の病的な性癖は強固だ」と述べた。

 手持ちのデータで9年位の事案をみると、これくらいのことをしないと9年にならない。

地裁懲役9年06月実刑
強制わいせつ罪
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強制わいせつ罪未遂
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