わいせつ行為があったとして、。。。。
青少年には青少年条例の罰則は適用されない。
千葉県青少年健全育成条例
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenmin/kenzenikusei/tosho/documents/jyoureikaiseigo.pdf
(みだらな性行為等の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。(免責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
刑法の関係でも、着衣での性行為であればいちおう「わいせつな行為」となるおそれがあるが、「着衣でもつれ合ってただけで、下着の中に手を差し入れたりしてないし、性器を触ったり、ましては性行為などはしていません。」との弁解が通りやすいと思います。
第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
裁判例コンメンタール刑法第2巻p294
強制わいせつ罪
(3)着衣上からの接触
着衣の上から腎部を撫で回す行為については、判断が分かれている。
否定例は、名古屋地判昭48・9・28判時736・110で、10歳の女児を背後から抱きすくめて両膝でその両脚を挟み付けて背中・腰部・腎部を撫で回しもので、わいせつ性を具備していないとした。なお、福島簡判昭33・1・18は公然わいせつ非につきわいせつ性を否定したものである。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150520-00000007-jct-soci
「ラブホ行っとけよクソがぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」――2015年5月19日、プロフィール欄で「撮り鉄」を名乗るユーザーが怒りを込めてツイートした。合わせて投稿された写真には、学生服姿の男女が駅のホームで横になって抱き合い、重なり合う姿がとらえられている。
スカートの中が見えそうな女子生徒
ホームの先端部でカメラを構え、入ってくる電車を撮影するつもりだった。しかし、そこには思わぬ「先客」が。なんと、学生服姿の男女が白昼堂々濃厚な絡みを披露しているではないか。
....そして、前原駅で同様のシーンを目撃したのは、1人だけではなかったようだ。別アングルからの写真を投稿するユーザーも新たに出現。こちらは2日にわたって撮影されたもののようで、スカートの中がほとんど見えそうな状態の女性が男性の背中に手を回している様子、放り出されたリュックサックが傍らに並べて置いてある様子が確認できる。
この写真を投稿したユーザーに話を聞いてみると、撮影時間は5月14日と19日の18時40分頃だったそう。なんと、2日ともホームの先端部で絡み合っていたというのだ。さらに、自分以外にも多くの人が目撃していたと語る。
少なくとも2日間はホームで男女の絡み合いが
初めに登場したユーザーの写真撮影時間は分からないが、少なくとも2日間はホームで男女の絡み合いが目撃できたようだ。リュックサックのデザインも似ており、同じ人物である可能性が高い。制服などから、女子生徒が通学しているのではと噂されている、ある県立高校は取材に対し、「当件は把握している。外部からの通報も入っている」としながらも、「今日はテストで、生徒はすでに帰ってしまっている。現在画像の方を見て確認中だ」とだけ語った。
(2015年5月21日 追記 新京成電鉄は取材に対し、「巡回中の駅員が、当件に該当するお客様と思われる方を発見し、注意している」と明かした)
追記 2015/05/23
撮影行為については、着衣であっても1号ポルノ・2号ポルノに該当する可能性があり、撮影行為は7条5項の盗撮製造罪になるおそれがあります。公開行為は、公然陳列罪になるおそれがあります。
但し、これらは、着衣で性交・性交類似行為・性器接触行為がよくわからない立件不能と思われます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。