児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際後に「ひょっとして児童じゃなかったか?」と思ったときは、まず、児童である。

 さっきも警察から「やっぱり児童でした」という電話がありました。

 直接交渉であろうと、サイト経由であろうと、年齢確認は警察じゃないとできないので、心配になった公務員とか銀行員と警察に相談に行くことがしばしばあるんですが、奥村弁護士の経験上、7割以上が児童です。
 相談に行った人は、そういうこともあろうかと自首に転換できる準備をしているので逮捕されないで済みましたが、同じ児童を中心とする客は、逮捕されています。今後も逮捕されます。

 考えれば当然のことで、
 1 児童ではないと後にも先にも疑わなかったというのが最も認識薄くて弁護士に相談などしない。(これも逮捕されちゃうと「知っていた」という供述をとられてたいてい有罪になっている。)
 2 あとから児童じゃないかと疑ったが、まあだいじょうぶだという人も弁護士に相談しない。(これも逮捕されちゃうと「知っていた」という供述をとられてたいてい有罪になっている。)
 3 あとから児童じゃないかと疑って、疑いが払拭できない人が弁護士に相談するわけです。(これは児童の見た感じは「児童」に見えたということですから年齢知情を否認しにくい)

 そうなると、弁護士に相談する場合は、五分五分よりも濃厚ですね。
 弁護士としては逮捕された場合の影響を考えると、それを「多分児童じゃないから心配いらん」とか「全員が逮捕されるわけじゃない」なんて無責任なことは言えません。